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低所得の子育て世帯に対する「子育て世帯生活支援特別給付金」のご案内

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長野県飯山市

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、特別給付金を支給します。なお、「ひとり親世帯分」と「ひとり親世帯以外分」は重複して受給できません。
給付額:児童一人あたり5万円

◆対象と手続き
▽ひとり親世帯分
〔申請不要〕
5月31日(水)に児童扶養手当の受給口座に振込済みです。ご確認ください。
・対象1 令和5年3月分の児童扶養手当受給者

〔要申請〕
申請書が市役所にあります。まずは、電話でご相談ください。
受付期間:令和6年2月29日(木)まで
・対象2 公的年金等の受給により令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
※所得が児童扶養手当の支給制限限度額を下回る方に限る
・対象3 食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降の収入が急変し、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入となった方

▽ひとり親世帯以外分
〔申請不要〕
5月31日(水)に令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給口座へ振り込み済みです。ご確認ください。
・対象4 令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を飯山市から受給した方

〔要申請〕
電話でご相談ください。
受付期間:令和6年2月29日(木)まで
・対象5 対象4のほか、対象児童※を養育する父母等であって、令和5年1月以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
※18歳になる年度末までの子(障害のある児童については20歳未満)

問い合わせ:子ども育成課 子育て支援係
【電話】67-0741(課代表)

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