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《お知らせ Pickup ⤴》介護認定を受けている方の福祉用具購入費等の受領委任払い開始

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長野県飯山市

〔介護保険〕
■介護認定を受けている方の福祉用具購入費・住宅改修費の受領委任払い開始
現在、福祉用具の購入または住宅改修した費用への介護保険給付は、利用者がいったん業者へ費用の全額を支払い、負担割合に応じて9~7割の金額を市から利用者に給付する「償還払い」を採用しています。これに加え、利用者が業者へ、費用の利用者負担分(1~3割)のみを支払った後、残額を市から業者へ支払う「受領委任払い」の申請受付を10月から開始します。なお、現在採用している「償還払い」は、10月以降も従来どおりご利用いただけます。詳しくは、高齢者介護保険係またはケアマネジャーにお問い合わせください。
開始月:10月
対象者:介護認定を受けている方
対象費用:
・福祉用具購入費(腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽 等)
・住宅改修費〔事前に申請必要〕(手すりの取り付け、段差の解消、引き戸等への扉の取り替え、洋式便器等への便器の取り替え 等)
利用条件:現行の申請書に加え、受領委任払いの承認申請書の提出が必要

◆介護保険給付の方法
▽償還払い
利用者→費用の全額(費用の10割)→業者
市役所→介護保険給付金(費用の9~7割)→利用者

「償還払い」に加え+「受領委任払い」できます

▽受領委任払い(令和5年(2023年)10月~)
利用者→費用の利用者負担分(費用の1~3割)→業者
市役所→介護保険給付金分(費用の9~7割)→業者
・利用者の金銭的な負担を軽減。
・ただし、現行の「申請書」に加え、「受領委任払いの承認申請」を提出する必要あり。

問合せ:保健福祉課 高齢者介護保険係
【電話】67-0727

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