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《お知らせ Pickup ⤴》漏水時の水道料金の減免制度を一部見直しました

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長野県飯山市

■地下、床下、壁中、その他発見が困難な箇所からの漏水などによる
漏水時の水道料金の減免制度を一部見直しました

敷地内の給水装置は、お客さまの責任で管理していただいているため、漏水した分についても水道料金等がかかりますが、地下や床下、壁中などで気がつかないうちに漏水していた場合は、申請することにより、料金の一部を減免できる場合があります。1月から漏水した場合の水道料金の減免制度の減免対象と減免額の算定方法の一部を見直しましたので、お知らせします。なお、減免制度の概要は次のとおりです。

▽見直し部分
・Point1 減免対象の要件を追加
・Point2 減免額の算定にかかる上限の年齢要件を廃止

▽新たな制度の開始日
令和6年1月1日

◆漏水時の水道料金の減免制度の概要(見直し後)
▽減免対象(抜粋)
・地下、床下、壁中、その他発見が困難な箇所からの漏水
・通常は地表等で発見でき得るものであっても、積雪のため発見できなかった漏水
・単身世帯で急な入院等により、自宅を離れている間に発生した漏水
・世帯員全員が障がい、または要介護の状態にあり、給水装置の管理ができなかった場合の漏水
→Point1 減免対象に項目を新たに追加

▽減免対象にならないもの(抜粋)
・漏水箇所が可視できるもの
・蛇口の閉め忘れなど使用者の不注意によるもの
・蛇口、水洗トイレ、給湯器等の給水用具の故障が原因の漏水
・受水槽及び受水槽先からの漏水
・不正工事に起因するもの
(飯山市指定給水装置工事事業者以外の者が給水装置の工事を行った場合、条例により「5万円以下の過料」が科せられる場合がありますのでご注意ください。)

▽減免額の算定方法
減免する水道料金は、漏水した検針期の前年同期または、前3期の使用実績の平均を基準水量とし、基準水量を超える漏水量の1/2の水量または、基準水量の2倍を超える場合は2倍を超えた部分の水量に相当する料金を減額します。なお、今回の見直しにより、上限の年齢要件を撤廃しました。
基準水量+(漏水した水量×1/2)=請求対象となる水量
減免後の水量上限:基準水量の2倍まで
(×年齢要件…75歳以上の世帯)→Point2 見直しにより、年齢要件を廃止

※基準水量…前年同期または、前3期の使用実績の平均

▽手続きの流れ
漏水発生

修繕工事(飯山市指定給水装置工事事業者)

減免申請(工事終了後3カ月以内)

審査

減免

飯山市指定給水装置工事事業者は、飯山市ホームページでご確認ください。

問合せ:上下水道課 業務係
【電話】67-0739(課代表)

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