令和6年(2024年)11月1日から児童扶養手当法等の一部が次のとおり改正されます。
■所得限度額の引き上げ
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、全部支給及び一部支給の判定基準となる所得限度額が引き上げられます。
■第3子以降の加算額の引き上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
▽申請が必要になる方
現在、所得超過等で児童扶養手当の申請をされていない方は、所得制限の基準緩和により支給対象となる場合があります。漏れなく手当を受給するには、10月31日までの申請が必要です。
問合せ:子ども育成課 子育て支援係
【電話】0269-67-0741(課代表)
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