■対象となる方
(1)療育手帳A1・A2の方
(2)精神障害者保健福祉手帳1級、2級の方
(3)身体障害者手帳1級、2級、3級の方
(4)身体障害者手帳4級で、次のいずれかに該当する方
・音声機能、言語能力またはそしゃく機能の著しい障がい
・両下肢すべての指を欠くもの
・左右どちらか一方の下肢を下腿の2分の1以上欠くもの
・左右どちらか一方の下肢機能の著しい障がい
(5)障害基礎年金または障害年金1級、2級を受給の方
※障害認定の対象になるか不明な場合は、国保年金係へご相談ください
※いずれかに該当する方へ65歳到達月にご案内をお送りします〔(5)のみ該当する方は、市で確認ができないため案内をお送りしていません〕
■後期高齢者医療制度への加入は、手続きが必要です
障害認定の申請は任意です。75歳になるまではいつでも申請することができます。
▽申請に必要なもの
障がいの程度がわかるもの(各種障害者手帳、療育手帳、障害年金証書)、現在お使いの被保険者証(保険証)、口座振替で保険料を納付する場合、通帳及び届出印
■医療費の助成(福祉医療費特別給付金制度)
上記の(1)~(5)に該当する方は、医療費の助成(福祉医療費特別給付金制度)を受けられる場合があります。
※(4)に該当の方、手帳等は所持しておらず(5)に該当する方は、後期高齢者医療制度に加入することが福祉医療助成の要件となります。このほか、所得要件等があります。
■障害認定を受けると変わること
▽被保険者証が変わります
新しく後期高齢者医療被保険者証(12月2日以降は資格確認書)が交付されます
▽保険料の額が変わります
現在加入している保険の種類、所得や世帯の状況等により、今の保険料よりも高額になる場合があります。事前にご相談ください
▽医療機関へかかったときの自己負担割合が変わることがあります
・一般的な自己負担割合 1割
・所得の多い方の自己負担割合 2割または3割
■その他
障がいの程度や世帯の状況等、様々なケースがあります。ご不明な点は個別に国保年金係までお問い合わせください。
問合せ:市民環境課 国保年金係
【電話】0269-67-0726(課代表)
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