特別児童扶養手当とは、重度もしくは中度の障がい(身体、知的、精神の各障がい)がある20歳未満の児童を、在宅で監護している方に支給される手当です。申請には障がいの状況に応じた所定の診断書などが必要となります。あらかじめお問い合わせのうえ手続きをお願いします。
■該当となる可能性がある方
日本国内に住所があり(児童福祉施設に入所している場合を除く)、障がいを事由とする年金の支給対象にならない方で、次の条件に当てはまる方。
▽身体障がい
身体障害者手帳1級から3級及び4級の一部程度(内部障がいは、日常に著しい制限がある程度)
▽知的障がい
療育手帳A1、A2、B1、B2程度
▽精神障がい
前記の身体障がい、知的障がいに準ずる程度のもの(日常生活に著しい制限を受けるもの)
■支給額(4月~)
・1級 55,350円
・2級 36,860円
※前年の所得が一定以上ある場合は、手当の支給が停止。手当の支給は、申請月の翌月分から。
問合せ:子ども育成課 子育て支援係
【電話】67-0741(課代表)
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