森林は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養(かんよう)等、国民に広く恩恵を与え、適切な森林の整備等を進めることは、国土や国民の生命を守ることにつながります。
一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっており、このなかで温室効果ガス排出削減の目標達成や、災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から森林環境税が創設されました。
令和6年度から、国内に住所を有する個人に対して、1人年額1,000円が課税され、市民税・県民税と併せて納めていただきます。納めていただいた森林環境税は、森林環境譲与税として地方自治体に按分されて譲与され、森林整備やその促進に関する施策に充てられます。
・主な仕組み
問合せ:農林課耕地林務係
【電話】67-0729(課代表)
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