「所有者不明土地」の解消に向けて、相続登記が令和6年(2024年)4月1日から義務化されました。詳しくは法務省ホームページをご確認ください。
対象:
・相続により取得した不動産
・令和6年4月1日より前に相続した相続未登記の不動産も申請義務の対象
相続登記の申請期限:取得を知った日から3年以内
その他:正当な理由なく義務を履行しない場合は10万円以下の過料の適用対象
問合せ:
長野地方法務局飯山支局【電話】0269-62-2302
長野県司法書士会【電話】026-232-6110
長野県土地家屋調査士会【電話】026-232-4566
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