児童扶養手当とは、ひとりで子どもを養育する母子・父子家庭や、父母にかわって児童と同居し、養育するご家庭等に対して支給される手当です。申請を受理した月の翌月分から支給対象となりますので、新たに該当となった方は、早めの申請手続きをお願いします。
なお、児童扶養手当の支給は、原則として児童が18歳に到達した年度末までです。ただし、心身に中程度以上の障がいを有するときは、20歳未満まで延長されます。
詳しくは、子ども育成課子育て支援係までお問い合わせください。
■手当の支給額
1万740円~4万5,500円(月額)
※所得に応じて異なり、一定の支給制限を超えた場合は支給停止となります
■現況届について
すでに児童扶養手当を受給されている方は、毎年8月に現況届の提出が必要となります。該当する方には7月末頃に通知いたします。
問合せ:子ども育成課 子育て支援係
【電話】0269-67-0741(課代表)
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