経済的な理由で、国民年金保険料を納めることが困難な場合、免除・猶予となる制度があります。保険料は、未納のままにせず、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。
■保険料免除制度とは
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
免除される額:全額、4分の3、半額、4分の1の4種類
■保険料納付猶予制度とは
50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。
■メリット
・免除の割合に応じて、一定の年金額が保証されます。例えば、全額免除の期間は、保険料を納めなくても、受け取る際に年金額の2分の1が保障されます。(免除手続きを行わずに未納となった場合には保障されません)
・万が一の際にも保障を確保。病気や事故で障害が残った時の障害年金や、家族の働き手が亡くなったときの遺族年金を受け取ることができます。
■追納
保険料免除や納付猶予になった保険料は、10年以内であれば後から納めることができます。詳しくは、お問い合わせください。
■各種免除・猶予制度
学生が申請できる「学生納付特例制度」、出産の際に申請できる「産前産後期間の免除制度」、退職(失業等)による特例免除等、各種免除・猶予制度があります。国民年金保険料を納めることが困難になった場合は、お早めにご相談ください。
問合せ:市民環境課 国保年金係
【電話】0269-67-0726(課代表)
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