■国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入している皆様へ
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、従来の健康保険証は令和6年(2024年)12月2日に廃止され、新規発行および再発行が終了します。
▽お手元の保険証は有効期限が切れるまで使用できます
7月末に国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入している皆さまへお送りした新しい保険証の有効期限は、令和7年(2025年)7月31日です。保険証が廃止される令和6年(2024年)12月2日以降も、有効期限までは使用できます。
※令和7年(2025年)7月31日までに国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行する方などについては、有効期限が異なる場合があります。
▽マイナ保険証をお持ちでない方には、「資格確認書」が交付されます
国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入している皆さまで、マイナ保険証をお持ちでない方には、お手元の保険証が有効期限の令和7年(2025年)7月31日を迎える前に、保険証に代わる「資格確認書」を交付する予定です。
※国民健康保険・後期高齢者医療保険以外の保険証をお持ちの方は、加入されている保険者にお問合せください。
▽マイナ保険証の3つのメリット
(1)医療費を20円節約できる
紙の保険証よりも、皆さまの保険料で賄われている医療費を20円節約でき、自己負担も低くなります。
(2)より良い医療を受けられる
過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになり、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。
(3)手続きなしで高額医療限度額を超える支払いを免除
限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
▽マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには以下の手続きが必要です
〔ステップ(1)〕
マイナンバーカードを申請
・オンライン、郵便など
〔ステップ(2)〕
マイナンバーカードを健康保険証として登録
・オンライン窓口「マイナポータル」など
※ともに市役所の窓口でも申請いただけます。詳しくはお問い合わせください。
(!)注意 加入する保険が変わったときは手続きが必要です
加入する保険が変わった場合(国保から社保へ、社保から国保へ)、これまで同様、手続きをしないと資格情報が変更になりません。国保喪失の手続きをしないで二重保険料がかかったり、どの保険にも入らず無保険の状態になったりすることのないよう、社会保険資格を取得・喪失したときは、必ず保険の切替え手続きをお願いします。
問合せ:市民環境課 国保年金係
【電話】0269-67-0726(課代表)
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