■所得税および個人住民税の課税額が定額減税可能額に満たない方へ
物価高騰への支援の一環として、本年6月以降、所得税および個人住民税における定額減税が始まりましたが、所得税および個人住民税の課税額が定額減税可能額に満たないと見込まれる方に対し、「調整給付金」を支給します。
▽定額減税可能額
所得税分:納税者本人と配偶者を含めた扶養親族の合計人数×3万円
住民税所得割分:納税者本人と配偶者を含めた扶養親族の合計人数×1万円
対象者:令和6年分所得税と令和6年度個人住民税所得割の少なくとも一方を納めており、各課税額が定額減税可能額に満たないと見込まれる方。
※定額減税前の所得税と個人住民税所得割ともに税額が無い方は対象外です。
※納税者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。
支給額:令和6年分所得税額と令和6年度個人住民税所得割額が、扶養親族分を含めた定額減税可能額に満たない場合、定額減税可能額と各課税額の差額の合計額を1万円単位に切り上げて支給します。
手続き:対象の方は、給付金額等を記載した「支給のお知らせ」または「支給確認書」を8月下旬以降に発送します。
問合せ:保健福祉課 社会福祉係
【電話】0269-67-0727(課代表)
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