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人権学習シリーズ

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長野県飯山市

■子どもの権利条約について
長野地方法務局飯山支局長 小林哲也

今なお世界には、戦争や貧困、虐待などで苦しむ子どもたちが大勢います。戦争で家族を失ったり、学校に通う機会を奪われたり、虐待を受けたりする子どもたちは後を絶ちません。
このような状況を改善するため、1989年に国連総会で「児童の権利に関する条約」(子どもの権利条約)が採択されました。この条約は、子どもが安心して成長できる社会を目指す国際的な約束です。日本は1994年にこの条約を批准し、子どもたちが健やかに生活できる環境作りに取り組んでいます。
この条約では、次の4つの大切な原則が定められています。
1.差別されないこと(人種、性別、宗教、障がいの有無などの違いがあっても差別されない)
2.子どもの最善の利益を考えること(何かを決め、行うときには、その子どもにとって一番良いことは何かを考えなければならない)
3.命を守られ成長できること(全ての子どもには生きる権利があり、健やかな成長のために十分な教育や支援を受けることができる)
4.子どもの意見は尊重されること(子どもの意見は、その子どもの年齢や成長に応じてしっかりと尊重される)
これらは、いじめや虐待、家庭環境の違いなど、子どもに関する課題を解決する上で重要な考え方です。例えば、いじめを防ぐには、子どもの声に耳を傾け、安心して学校等での生活を送れる環境を整えていくことが必要です。
また、子どもの意見を、その発達に応じて十分に考慮することで、子どもが自ら考え社会に貢献する力が育まれることが期待できます。
法務局では「子どもの人権110番」などの相談窓口を設けて、子どもの人権侵害に対応しています。子どもたちが明るい未来を描ける社会をつくるために、一度ゆっくりと子どもの権利について考え、できることを始めてみませんか。

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