農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、令和7年3月で相対契約による農地の貸借が廃止されます。
令和7年4月から新たに農地を貸借する際や、終期を迎えた相対契約を更新する際には、「農地中間管理事業」または「農地法第3条」による手続きをお願いします。
◆農地中間管理事業とは
農地中間管理機構が農地の中間的な受け皿となり、農地を借り受け、担い手に貸し付ける制度です。
◆農地中間管理事業を活用するメリット
農地を貸したい人(出し手)
・安心して農地を貸すことができます
・賃料は確実に受け取ることができます
・期間満了後の更新手続きも簡単です
農地を借りたい人(受け手)
・経営規模の拡大や集約ができます
・賃借料の支払い事務は、機構が行います
・期間満了後の更新手続きも簡単です
問合せ:農林課農業振興係・農業委員会事務局
【電話】0269-67-0729
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