■以下に該当の方は軽減と減免の対象です
◇〔申請不要〕所得の少ない世帯
所得が次の基準以下の世帯は、「均等割」と「平等割」について軽減措置があります。
世帯主(納税義務者)と世帯の国保加入者の合計所得金額で判断します。
※本年度は下線部分が変更になります。
◇〔要申請〕勤め先の都合で離職された方(非自発的失業者)
次の要件にあてはまる方は、前年の給与所得を100分の30とみなして所得割を計算します。
軽減期間は失業した日の翌日の属する年度から翌年度末までです。
・離職日時点で65歳未満
・雇用保険受給資格者証の「離職理由」が以下のコードに該当
「11、12、21、22、23、31、32、33、34」
・健康福祉課健康係へ申請
◇〔要申請〕健康保険組合等加入者が後期高齢者移行時に被扶養者であった方
協会健保、健康保険組合、共済組合などの加入者が後期高齢者医療制度に移行したことによって、その被扶養者であった方(64~74歳)が新たに国保に加入する場合、2年間減免を受けることができます。
※詳しくは、本紙またはPDF版を参照してください。
◇〔要申請〕国保加入者で出産予定の方出産された方
妊娠85日(4カ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます)。
出産予定日の6カ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月相当分が減額されます。→税務会計課収納係へ申請
問い合わせ先:
・国保税の課税・納付について…税務会計課 収納係【電話】35-9413
・国保の加入・脱退や給付について…健康福祉課 健康係【電話】35-9412
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