住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、次のとおり公表します。
■閲覧を申請することができる場合
1 国や地方公共団体が法令の定める事務遂行のために閲覧する場合。
2 統計調査・世論調査・学芸研究等の調査研究の内、公益性が高いと認められるものの対象者を抽出する目的で閲覧する場合。
3 公益的な団体が地域住民の福祉の向上に寄与するなど、公益性の高い事業を実施する場合など。
◇住民基本台帳閲覧等の状況(令和5年4月から令和6年3月)
◇住民基本台帳の資料提供(自衛隊法施行令第120条に基づく提供)
問い合わせ先:健康福祉課戸籍住民係
【電話】35-9417
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