1.取組の柱
子どもの権利条例の制定:子どもにとって大切な権利を保障し、子どもにやさしいまちづくりを推進するために制定する条例です。
子どもオンブズパーソンの設置:子どもの権利の侵害に関する相談や救済など、子どもの権利が保障されるよう取組を行う第三者機関です。
子どもの声を聴く取組:様々な機会、方法により、子どもの声を広く聴き、市の施策等へ反映させていきます。
2.取組状況
子どもの権利条例制定に向け、子どもにとって大切な権利、子どもの権利を保障するための市・地域・家庭の役割、権利の救済と推進の仕組み(子どもオンブズパーソンの設置)など、条例に規定する内容について検討を進めています。
3.子どもの権利とは
平成元年の国連総会で採択された子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)において、全ての子どもがもつ権利として、大きく分けて「生存」「発達」「保護」「参加」の4つの権利が定められています。
市では、国際的な条約の考え方を踏まえ、この地域で子どもの権利を守っていくための取組を進めます。
・生存~生きる権利~
住まいと食べ物があり、医療を受けられるなど、いのちが守られる
・発達~育つ権利~
勉強したり遊んだり、持って生まれた能力を伸ばしながら成長できる
・保護~守られる権利~
いじめ、差別、暴力、搾取、虐待などから守られる
・参加~参加する権利~
自由に意見を表明したり、団体を作ったりできる
4.アンケート調査の実施について
子どもと保護者の声を条例や今後の取組に反映するため、アンケート調査を実施します。
対象者:市内の学校に通う小学5年生、中学2年生、高校2年生とその保護者
※アンケートは10月上旬頃までの実施を予定しており、学校を通じてお知らせします
問合せ:子育て支援課
【電話】22-1111(内線2526~2528)
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