■不妊治療の助成について〔CHECK〕
対象者:次の(1)~(3)すべてに該当する方
(1)令和5年4月1日以降に治療を開始している方
(2)夫婦または夫婦の一方がむつ市に住所を有し、居住の実態がある方
(3)夫婦ともに市税等の滞納がない方
対象となる治療:
1.AIH治療(人工授精)…人工授精を実施した日のみ助成対象となります。
2.生殖補助医療…治療計画書作成から妊娠判定を行った日までが助成対象となります。
治療が途中で中止になった場合、そこまでの治療分は助成対象となります。
助成額:保険適用となる治療費の自己負担額の全額
※高額療養費等の給付額を控除した額となります。
※治療に直接関係のない費用は除きます。
申請期限:治療が終了した日の属する年度内
申請方法:HPをご覧ください。
問合せ:子育て支援課
【電話】22-2244
<この記事についてアンケートにご協力ください。>