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Information(市からのお知らせ)

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青森県むつ市

■お引越シーズンの転入・転出・転居受付
市民課では3/21(木)~4/5(金)の間、窓口を延長し、休日も異動届の受付をします。転入届は転入日以降、転居届は転居日以降に手続きできます。
受付時間:
・平日…8:30~18:30
・休日…8:30~17:15
※休日はマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転入届に対応できない場合があります。

問合せ:市民課
【電話】内線2411~2413

■マイナポータルから転出の手続きができます
むつ市外への転出はマイナポータルを通じてオンラインで手続き可能です。電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方がご利用いただけます。詳しくはデジタル庁HPをご覧ください。
※マイナポータルを通じて転出の手続きをした後は、別途転入先市区町村の窓口で転入の手続きが必要です。

問合せ:市民課
【電話】内線2411~2413

■令和5年度電力・ガス・食料品等価格高等重点支援給付金〔CHECK〕
【住民税均等割のみ課税世帯】
◇支給要件
(1)基準日(令和5年12月1日)時点でむつ市に住民票がある世帯
(2)世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税または均等割のみ課税の世帯
※「世帯全員が課税者から扶養を受けている世帯」は支給対象外となります。
※既に実施している「住民税非課税世帯への給付」の対象世帯は、今回の支給対象には含まれません。

◇支給額
1世帯あたり10万円

◇確認書・申請書を発送した時期
2月上旬

◇支給時期
・オンライン申請の場合は2週間程度
・郵送による申請の場合は、書類が届いてから3週間程度
「確認書(QRコード付き)」が届く世帯:
・対象者…支給要件を満たしていると思われる世帯
・手続き方法…届いた確認書に記載されたQRコードを読み込んでいただき、申請サイトから期限までに申請
※申請サイトからの申請が困難な場合は、必要事項を記入し、必要書類全てを返信用封筒に入れ、期限までに返送
「申請書」が届く世帯:
・対象者…令和5年1月2日以降に他自治体からの転入等で課税状況をむつ市が把握していない世帯
・手続き方法…支給要件を満たす世帯の世帯主は、届いた申請書に必要事項を記入し、必要書類全てを返信用封筒に入れ、期限までに返送
※申請書が届いても支給要件を満たさない場合は申請できません。

◇提出・申請期限
4/15(月)当日データ入力または消印有効

問合せ:むつ市重点支援給付金コールセンター
【電話】0120-556-881

■令和5年度電力・ガス・食料品等価格高等重点支援給付金〔CHECK〕
【こども加算】
◇支給要件
(1)基準日(令和5年12月1日)時点でむつ市に住民票がある世帯
(2)既に実施している「住民税非課税世帯への給付」または「住民税均等割のみ課税世帯への給付」を受けている世帯主の世帯員に、18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降)がいる世帯
※基準日以降に生まれた新生児がいる世帯は、申請により対象となる場合があります。

◇支給額
児童1人あたり5万円

◇支給時期
こども加算分の支給は原則として、申請等を必要とせず、市が保有している情報を活用し、加算金を算定し、振込を行います。
・既に「住民税非課税世帯への給付」または「住民税均等割のみ課税世帯への給付」を受けている世帯に対しては2月下旬からの給付を開始予定
※これから、「住民税均等割のみ課税世帯への給付」または「基準日以降に生まれた新生児」に関しての申請等を行う場合は、それらの申請内容の確認後、2週間から3週間程度

◇提出・申請期限
4/15(月)当日データ入力または消印有効

問合せ:むつ市重点支援給付金コールセンター
【電話】0120-556-881

■ごみ処理施設の利用について
令和6年4月稼働の「クリーンセンターしもきた」の自己搬入については、アックスグリーンの利用と同様に事前予約が必要となります。詳細はごみ収集カレンダーをご覧ください。

問合せ:環境政策課
【電話】内線2643・2464

■騒音規制法・振動規制法等に基づく届け出
騒音規制法、振動規制法及び青森県公害防止条例により、むつ市の規制地域内で特定施設を新設する場合や特定建設作業を実施する場合は市環境政策課まで届出が必要です。届出対象となる特定施設や特定建設作業、申請様式などの詳細は市HPをご確認ください。

問合せ:環境政策課環境衛生担当
【電話】内線2452

■福祉タクシー利用助成の申請期限は3/31まで
ストレッチャーを使用しなければ移動することが困難な高齢者や身体障害者の方が、ストレッチャー付きの福祉タクシーなどを利用して医療機関に通院した場合に、利用料金の一部を助成する「福祉タクシー利用助成事業」の申請期限は3/31(日)までです。
※年度末の利用など、3/31までの申請が難しい場合は、4/5(金)までにご相談ください。

問合せ:高齢者福祉課介護保険・高齢者支援担当
【電話】内線2563・2564・2566

■断っているのに再勧誘するのは法律違反です
電話で健康食品などの勧誘を受け、断っているのに事業者が再勧誘することは特定商取引法で禁止されています。事業者名、連絡先等を聞いた上で「いりません」など、はっきりとした言葉で意思を伝えましょう。断りきれずに購入してもクーリング・オフ等ができる場合がありますので、ご相談ください。

問合せ:むつ市消費生活センター
【電話】22-1353

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