■制度改正の内容
・所得制限が撤廃されます
・高校生年代※1までのお子さんが対象になります
・第3子以降※2のお子さんの支給額が増えます
・支給回数が年6回(偶数月)になります
■制度改正後の支給月額
※1.高校生年代…平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれまでのお子さん
※2.第3子以降…受給者が養育している0歳から大学生年代※3までのお子さんのうち、年長者から数えて第3子以降になる高校生年代までのお子さん
※3.大学生年代…平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれまでのお子さん
■お手続きが必要な人
以下の(1)~(3)のいずれかに該当する場合、お手続きが必要です
◇児童手当を以下のいずれかの理由で受給していない場合
1.高校生年代のお子さんのみを養育している(中学生以下のお子さんを養育していない)
2.生計中心者が所得上限限度額以上で児童手当を受給していない
◇児童手当を受給していて、以下に該当する場合
3.経済的負担のある大学生年代のお子さんを含めて、お子さんを3人以上養育している
■受付期間
令和6年9月2日(月)から10月31日(木)
詳細は市HPをご確認ください
※児童の父母のうち年収の高い人(生計中心者)が公務員の場合は、勤務先の所属庁でお手続きが必要な場合があります。
問合せ:子ども家庭課子育て給付担当
【電話】内線2515
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