◆給与支払報告書の提出をお願いします
令和6年中に給与・賃金などを支払った人は、受給者の住民登録地の市町村に給与支払報告書を提出することになっています。期限内の提出をお願いします。
なお、給与支払報告書には法人番号および個人番号(マイナンバー)の記入が必要ですので、記入漏れのないようお願いいたします。
提出期限:令和7年1月31日(金)
提出先:令和7年1月1日現在の住民登録地が
(1)町内の人…三戸町役場税務課
(2)町外の人…それぞれの市区町村
※注意点
・農家や自営業の人で、家族に支払った給与(専従者給与)についても提出が必要です。
・支払金額や年末調整の有無に関わらず、すべての給与について報告が必要です。
・個人事業主は、報告書を提出する際に、事業主のマイナンバー確認書類と本人確認書類の提示(郵送の場合は写しの添付)が必要です。
・扶養親族および控除対象配偶者についても、マイナンバーの記入が必要です。
・中途就職・退職者についても、就職・退職年月日を記入の上、提出してください。
・所得税の源泉徴収義務がある事業主は、対象従業員の給与支払報告書を「特別徴収」として提出してください。
・給与支払報告書の用紙は、役場税務課窓口または八戸税務署に用意してあります。
◆給与支払報告書の提出はeLTAX(エルタックス)で!
国と市区町村にそれぞれ提出義務のある源泉徴収票・給与支払報告書を一括して、eLTAXで一元的に送信す
ることができます。対応ソフトウエアで源泉徴収票と給与支払報告書の統一様式に1回入力するだけで、それぞれのデータが作成され、給与支払報告書のデータが市区町村に、源泉徴収票のデータが国税庁に提出できます。
※前々年に税務署に提出した源泉徴収票の提出枚数が100枚以上の場合は、給与支払報告書をeLTAXや光ディスクなどにより提出することが義務付けられています。
例えば、令和5年1月に税務署に提出した源泉徴収票の提出枚数が110枚の場合、令和7年1月に市区町村に提出する給与支払報告書は、eLTAXか光ディスクなどにより提出しなければなりません。
◆固定資産税(償却資産)申告書の提出について
法人や個人で事業を行っている人は、毎年1月1日現在の償却資産の所有状況について申告が必要です。期日までに提出してくださるようお願いします。
提出期限:令和7年1月31日(金)まで
提出先:三戸町役場税務課
*償却資産とは事業用に使用する構築物や機械、器具、設備などのことです。土地や家屋、自動車税や軽自動車税の対象となる車両などは除きます。
《具体例》小売業の自動販売機、看板、レジスター、飲食店の厨房設備、製造業の製造設備、コピー機、太陽光発電設備など
*償却資産の増加・減少がない人も申告が必要です。
*申告は電子申告「eLTAX(エルタックス)」でも受け付けています。詳しくは「eLTAX(エルタックス)」のホームページ(【HP】https://www.eltax.lta.go.jp)をご覧ください。
*新たに申告が必要となる人で、申告書をお持ちでない人は税務課までお問い合わせいただくか、町ホームページ(ライフシーンから探す⇒税金⇒固定資産税⇒固定資産税(償却資産)の申告について)でご確認ください。
問合せ:三戸町役場税務課
【電話】20-1118
<この記事についてアンケートにご協力ください。>