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後期高齢者医療制度 ご加入の皆さまへ

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青森県三戸町

(1)「限度額適用・標準負担額減額認定証」および「限度額適用認定証」の更新
被保険者で住民税非課税世帯の人は、医療機関の窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、一つの医療機関への医療費の支払いが、高額療養費の自己負担限度額までとなり、入院時には食事代が減額されます。
また、被保険者で同じ世帯に住民税課税所得金額が145万円以上690万円未満の被保険者がいる人は、医療機関の窓口に「限度額適用認定証」を提示すると、一つの医療機関への医療費の支払いが、高額療養費の自己負担限度額までとなります。
現在これらの認定証を交付されている人で、所得状況等によって引き続き認定される人には、8月から使用する新しい認定証を7月中に郵送します。更新手続の必要はありません。
新たにこれら認定証の交付を希望する人は、被保険者証と印鑑、個人番号がわかるもの(通知カードまたは個人番号カード)を持参の上、担当窓口で手続きしてください。

(2)令和6年度の保険料について
[被保険者全員が納める額]均等割額(46,800円)+[所得に応じて納める額]所得割額基礎控除後の所得(※1)×所得割率(9.90%)※2保険料額 =(限度額80万円)※3

※1.基礎控除後の所得とは、前年の総所得金額等から基礎控除額(43万円)を差し引いた額です。
※2.基礎控除後の所得が58万円以下の人は所得割率9.20%
※3.昭和24年3月31日以前に生まれた人、または障害認定により資格取得した人は73万円

◆保険料の軽減措置
同一世帯内の被保険者およびその世帯の世帯主の所得を合わせた合計所得に応じて、次のとおり均等割額を軽減します。

※4.給与所得者など(給与所得を有する人または、公的年金などにかかる所得を有する人が2人以上いる世帯に適用)

◆被用者保険の被扶養者であった人の軽減 ※5
・後期高齢者医療に加入してから2年間は、均等割額が5割軽減されます。
・世帯の所得が低い人は、より高い均等割額の軽減(7割軽減)が受けられます。
・所得割額の負担はありません。
※5.被用者保険とは、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険、健康保険組合、共済組合などです。

(3)保険料の減免等について
災害、倒産、失業など特別な事情によって納付が困難な場合は、申請によって保険料の減免などが認められることがありますので、お早めにご相談ください。

相談・問合わせ先:
・三戸町役場健康推進課
【電話】20-1153
・青森県後期高齢者医療広域連合
【電話】017-721-3821

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