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情報掲示板(1)

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青森県三戸町

■[税金]夜間窓口をご利用ください
役場税務課では、日中の役場来庁が困難な人のために、納税相談・収納窓口を平日19時まで延長していますのでご利用ください。
日時:1月30日(木)、31日(金)19時まで
税金を未納のままにしておくと、差し押さえなどの滞納処分を受けることがありますので、納税が困難なときはお早めにご相談ください。

◆便利な振替納税をしましょう
町税は口座振替(通帳自動引き落とし)ができます。納期のたびに金融機関などに納めに行く手間を省くことができ、また納め忘れにより督促状が届くようなこともなくなります。
通帳とお届け印をお持ちいただければ、すぐに手続きできますので、役場税務課、または各金融機関窓口へお問い合わせください。

◆納期のお知らせ
1月31日(金)は国民健康保険税7期の納期限です。納期内に納めましょう。

◆町税の口座振替をご利用の皆さまへ
省資源化・省力化の推進のため、口座振替済通知書の送付を廃止しております。口座振替による納税状況は、通帳にてご確認ください。

▽確定申告のときに、納めた国民健康保険税額を記入する場合は?
通帳をご確認のうえ、令和6年中(1月から12月)に引落しとなった国民健康保険税の納税額を社会保険料控除額として計上してください。
なお、通帳繰越をしたために税額がわからない場合は、「国保税納付確認書」(年間の国保税納税額がわかる書類)を無料で郵送しますので、税務課までご連絡ください。また、納税者ご本人様が税務課窓口で申請し、受け取ることもできます。(※申請時にマイナンバーカード、運転免許証など本人確認できるものが必要です。)

問合せ:三戸町役場税務課
【電話】20-1118

■[税金]家屋に関する届出について
固定資産税は、毎年1月1日現在の土地・家屋などの所有者に課税されます。
家屋を新築(増築)したときや、取り壊したときは次のとおり手続きをお願いします。
(1)家屋を新築(増築)したとき
家屋を新築(増築)した場合、不動産登記法により、法務局で「建物表題登記」を申請することが義務づけられています。家屋を新築(増築)し、「建物表題登記」を申請していないときは、役場税務課にご連絡ください。
(2)家屋を取り壊したとき
家屋を取り壊したときは、次の手続きが必要です。
登記家屋の場合:法務局で「滅失登記」を申請してください。
未登記家屋の場合:役場税務課に「家屋取壊申告書」を提出してください。

◆固定資産税(償却資産)申告書について
法人や個人で事業を行っている人は、毎年1月1日現在の償却資産の所有状況について申告が必要です。期日までに提出してくださるようお願いします。
提出期限:1月31日(金)まで
提出先:三戸町役場税務課
*償却資産の増加・減少がない人も申告が必要です。
*申告は電子申告「eLTAX(エルタックス)」でも受け付けています。
詳しくは「eLTAX(エルタックス)」のホームページをご覧ください。

問合せ:三戸町役場税務課
【電話】20-1118

■[税金]計画的な納税資金の積立を!予納ダイレクトのご案内
計画的な納税資金の積立には「予納ダイレクト」が便利です。
予納ダイレクトとは将来納付することが見込まれる国税をe-Taxに登録した預貯金口座からの引き落としにより、指定した期日にあらかじめ納付できる手続きです
定期的に均等額を納付する方法や、収入に応じて任意のタイミングで納付する方法など、ご都合・ご事情に応じた計画的な納付が可能です。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

問合せ:八戸税務署徴収部門
【電話】0178-43-0141

■[お願い]ストップ!野鳥への餌付け
近年、野鳥で高病原性鳥インフルエンザが発生しており、令和5年シーズンも全国各地でウイルスが検出されました。
令和6年シーズンにおいては、9月から全国の野鳥で50件以上、養鶏場では10道県12事例の高病原性鳥インフルエンザの発生が確認されています。
このことを踏まえ、餌付けで野鳥が集中することを避け、高病原性鳥インフルエンザウイルスの感染拡大防止を図る上でも、餌付け行為の自粛に配慮していただくようご協力をお願いします。

問合せ:三戸町役場農林課
【電話】20-1155

■[お知らせ]「障害者控除対象者認定書」を交付します
障害者手帳などの交付を受けていない65歳以上の要介護認定者で、障害者に準ずると認められる人に「障害者控除対象者認定書」を交付します。
確定申告や町県民税の申告をする際、「障害者控除対象者認定書」を添付または提示することにより、障害者控除を受けることができます。
対象者:町内に住所があり、身体障害者手帳、愛護手帳、精神障害者福祉手帳を持っていない65歳以上の要介護認定者で、本人または扶養者が所得税や町県民税の申告をする人
《障害者控除対象者の認定基準》
(1)障害者
要介護1~3の認定を受けている人
(2)特別障害者
・要介護1~3の認定を受けている人であって、主治医意見書または認定調査票に記載されている障害高齢者の日常生活自立度がB1以上または認知症高齢者の日常生活自立度がIII.a以上の人
・要介護4・5の認定を受けている人
申請書:三戸町役場健康推進課(保健センター)の窓口または町ホームページからダウンロード
※令和6年中の収入の申告に使用する人は令和7年1月6日(月)以降に申請してください。
持ち物:
・申告する人の身分証明書
・対象者の介護保険被保険者証
認定書の交付:認定書は、申請者に郵送します。
※認定まで1週間程度を要しますので、余裕をもって申請くださるようお願いします。

問合せ:三戸町役場健康推進課
【電話】20-1153

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