青森県では物価高騰に直面する子育て世帯を支援するため、0歳から18歳までの児童を養育する県内在住の支給対象の皆様に応援金を支給します。
1.対象児童
平成17年4月2日から令和6年2月28日までに生まれた児童
2.支給対象者
(1)令和5年11月分の児童手当を青森県内の市町村から受ける方
(2)令和5年10月31日(以下、基準日といいます。)において青森県内に住所を置き、公務員児童手当等の受給資格者である方
(3)基準日において青森県内に住所を置き、児童手当の所得制限限度額超えにより支給を受けていない方
(4)基準日において青森県内に住所を置き、平成17年4月2日から平成20年4月1日生まれの高校生等を養育する方
(5)基準日において、高校生等が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う方か、里親又は高校生等が入所・入院をしている障害児入所施設等の設置者
3.支給額
対象児童1人につき3万円
4.支給時期
12月中旬頃支給開始。※対象となる方には既に通知を送付しています。
5.支給方法
・上記支給対象者の(1)に当たる方→申請不要です。
児童手当支給登録口座へ支給します。解約等で口座確認が取れない方は、確認が取れ次第支給します。
・上記支給対象者の(1)以外の方→申請が必要です。
県から届く様式に必要事項を記入の上、申請を行ってください。
6.注意点について
・同一世帯に上記支給対象者(1)と(4)又は(5)が混在する場合、支給の重複を防ぐため(1)の児童分のみ町から支給となります。(1)以外の方は県へ支給申請を行う必要がありますので、お手数ですがご対応くださいますようお願いします。
・支給対象者(1)に当たる方は町から、(2)~(5)に当たる方は県から支給となるため、それぞれ支給日が異なる場合があります。
・本給付金の受給を辞退する方のみ、既に送付済みの支給のお知らせに同封している「受給拒否の届出書」を担当窓口へご提出ください。本給付金については、支給されません。(提出期限:令和5年12月6日)
・申請期限までに申請が行われなかった場合や、指定口座への振り込み不能等で令和5年2月28日までにご対応いただけない場合は、受給を辞退したものとみなします。
お問い合わせ先:町民福祉課 青森県子ども・子育て世帯応援金担当
【電話】0174-35-3004
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