令和4年4月分から令和5年3月分までの保険料は、月額16,590円です。保険料の納付期限は翌月末(例えば4月分は5月末まで)です。
未納のまま放置されると、強制徴収手続きによって督促を行い、指定された期限までに納付がない場合は、延滞金が課されるだけでなく、納付義務のある方の財産が差し押さえられる場合がありますので、納付期限までに納付をお願いします。
※納付義務者は被保険者本人、連帯して納付する義務を負う配偶者及び世帯主です。
問合せ:青森年金事務所
【電話】017-734-7495
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