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児童扶養手当・特別児童扶養手当について

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青森県今別町

●児童扶養手当
ひとり親家庭や、父母がいないため父母以外の方が児童を養育する場合などに、児童を養育する家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図る事を目的に支給される手当です。
対象者:次のいずれかに該当する児童を監護する父(母)、または養育者に対して、子どもが18歳に達した年度末(子どもに中度以上の障害があるときは20歳)まで支給されます。
・父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が1年以上拘禁されている児童
・父または母が重度の障害の状態である児童(国民年金法及び厚生年金保険法による障害等級の1級程度)
・父または母の生死が明らかでない児童
・婚姻しないで生まれた児童
・父または母から1年以上遺棄されている児童
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
・その他(棄児・孤児など)
支給月額(前年所得に応じて変動):1人目は44,140円~10,410円、2人目は10,420円~5,210円加算、3人目以降は6,250円~3,130円加算。
※受給資格者本人または扶養義務者の所得が、限度額を超えると手当は支給されません。

●特別児童扶養手当
精神又は身体に障害のある20歳未満の児童を監護・養育している父母または養育者に支給されます。なお、対象となる児童が児童福祉施設などに入所(通所を除く)している場合は支給されません。
対象者:
(1)身体障害者手帳の1級~3級または4級の一部、もしくはこれと同程度の障害を有する方(障害の種類によっては、上記の等級の身体障害者手帳を交付されていても支給されない場合もあります。)
(2)愛護手帳「A」または「B」のうち重度の方、もしくは同程度の障害を有する方
(3)精神障害により日常生活に著しい制限を受ける方
支給月額:児童1人につき1級は53,700円、2級は35,760円
※受給資格者本人または扶養義務者の所得が、限度額を超えると手当は支給されません。

問合せ:今別町役場 町民福祉課
【電話】0174-35-3004

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