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自治体の皆さまへ

個人住民税の特別徴収の推進について

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青森県今別町

所得税の源泉徴収義務がある事業主の方は、地方税法の規定により、「個人住民税の特別徴収」を行うことが義務付けられています。特別徴収の取組全般については下記の連絡先へ、手続き等については従業員の住所地市町村へお問い合わせください。
~個人住民税の特別徴収制度とは~
事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を引き去り(給与天引きし)、納入していただく制度です。

問合せ:東青地域県民局県税部 納税管理課
【電話】017-734-9975

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