■高額療養費(外来年間合算)について
○支給対象者
基準日(令和6年7月31日)時点で後期高齢者医療被保険者証の窓口負担割合が1割及び2割の方。
○対象期間
令和5年8月1日から令和6年7月31日までの1年間。
○支給額
対象期間中の外来診療の自己負担額の合計から高額療養費で支給された分を差し引いた額が年間144,000円を超える場合、超えた分を支給します。
○支給申請
・これまでに高額療養費を支給されたことのある方で支給対象となった方には、登録済みの口座に支給しますので申請は不要です。
・これまでに高額療養費を支給されたことのない方(高額療養費の支給口座を登録していない方)には、12月中旬(予定)に青森県後期高齢者医療広域連合より申請のお知らせを送付しますので、お知らせが届いた方は令和7年1月6日(月)以降に役場町民福祉課まで申請してください。
なお、対象期間中に後期高齢者医療制度に加入した方や転入した方の場合、支給対象であっても申請のお知らせが送付されない場合がありますので、対象期間内の外来に係る自己負担額の合計が144,000円を超えた方はお問い合わせください。
○申請に必要なもの
・支給申請書
・高額療養費(外来年間合算)の支給申請について(お知らせ)
・被保険者証もしくは後期高齢者医療資格確認書
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、住基カード、障害者手帳など身元のわかるもの)
・個人番号確認書類(マイナンバーカードまたは通知カード)
・印鑑(申請者と受領者が異なる場合)※認印可
・通帳(コピー可)等口座情報のわかるもの
※被保険者が亡くなっている場合は受領申立書、代理人が受領する場合は委任状が必要です。
※対象期間中、青森県後期高齢者医療制度以外の医療保険への加入歴と自己負担額がある場合は、その医療保険の自己負担額証明書が必要です。
問合せ:
青森県後期高齢者医療広域連合【電話】017-721-3821
今別町役場町民福祉課【電話】0174-35-3003
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