■住民税均等割のみ課税世帯への給付金及び住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯への子ども加算について
○支給対象及び支給額
(1)住民税均等割のみ課税世帯
・基準日(令和5年12月1日)時点で当町に住民登録があり、令和5年度分の住民税均等割のみ課税世帯には1世帯あたり10万円を支給します。
(2)住民税非課税世帯、住民税均等割のみ課税者及び住民税非課税者で構成されている世帯への子ども加算
・「物価高騰対応重点支援事業非課税世帯給付金」あるいは「住民税均等割のみ課税世帯給付金」の受給者で、基準日(令和5年12月1日)時点に18歳以下の児童を扶養している世帯。
※2月中旬に町から対象世帯へ「確認書」などを送付しますのでご確認下さい。
問合せ:今別町役場 町民福祉課
【電話】0174-35-3003
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