相続(遺言も含みます)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料の適応対象になります。より簡易に相続登記の申請義務が履行できるように、相続人申告登記があらたに設けられます。
詳しくは、法務省ホームページを確認または青森地方法務局登記部門までお問い合わせください。
問合せ:青森地方法務局登記部門
【電話】017-776-6231(音声案内2番)
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