●農地転用(一時転用)をする場合は農業委員会へ届出が必要です。
農地の転用とは、砂利採取、建築現場事務所、資材置場、臨時駐車場等、農地を耕作以外の目的で使用することを言います。個人の場合でも住宅や工場、小屋等の建設や道路、山林へ変更した場合においても農地の転用となります。また、一定の期間だけ使用する場合でも、一時転用の届出が必要となり目的が完了した後は耕作出来る状態へ戻した後、農業委員会へ報告することが必要です。
●許可を得ない転用は違反転用となります。
転用許可を受けずに無断での転用や計画どおりに転用していない場合は、農地法違反となり工事の中止や原状回復等の命令がされる場合があり、罰則の適用もありえます。
問合せ:今別町農業委員会
【電話】(産業建設課内)0174-35-3005
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