相続登記がされないため、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、社会問題となっていたことから、令和6年4月1日から、これまで任意だった相続登記が法律上義務化されました。
これにより、相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を法務局に申請する必要があります。
また、遺産分割の話合いで不動産を取得した場合にも、別途、遺産分割から3年以内に、登記をする必要があります。
なお、相続人間で早期の遺産分割が難しい場合には、今回新たに作られた「相続人申告登記」という簡便な手続きを法務局ですることによって、義務を果たすこともできます。
※正当な理由がないのに相続登記をしない場合には、10万円以下の過料が科される可能性がありますので、早めの相続登記をお勧めします。
詳しくは、法務省ホームページを確認または最寄りの法務局(予約制の手続き案内を実施中)や登記の専門家である司法書士・司法書士会等をご相談ください。
問合せ:青森地方法務局登記部門
【電話】017-776-6231(音声案内2番)
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