令和7年4月以降に工事を着手する場合の主な変更内容は以下のとおりです。これから建築行為を予定されている方は十分ご留意ください。
●全ての新築で省エネ基準適合を義務化
(1)省エネ適合性判定手続きが必要になります。
(2)仕様基準で評価する場合、省エネ適合性判定は不要です。
●木造戸建住宅等の建築確認手続き等を見直し
(1)都市計画区域外で「建築確認」が必要な対象範囲を拡大します。
(2)「審査省略」の対象範囲を限定します。
(3)構造・省エネ関連の図書等の提出が必要になります。
問合せ:東青地域県民局建築指導課
【電話】017-728-0226
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