■登記がされている家屋を取り壊した場合
法務局で建物滅失登記の申請をしてください。(滅失登記が完了すると法務局から登記された旨が役場へ通知されるため、申請は必要ありません。)
滅失登記の申請が12月末までに間に合わない場合は、役場に家屋の滅失届の申請を行ってください。
■登記がされていない家屋を取り壊した場合
役場で家屋の滅失届の申請をしてください。申請を受けた家屋滅失届に基づき税務会計課職員が現地確認を行い、翌年度の課税対象から除きます。
届出がない場合、取り壊した家屋に誤って課税されてしまう原因にもなりますので、ご注意ください。
※固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の状況で課税されますので、取り壊しを行った年度についてはそのまま課税となります。詳しくは下記問い合わせ先にご確認ください。
問合せ:今別町役場 税務会計課
【電話】0174-35-3008
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