八戸市の中心街エリアは、建築物と道路の間に空間を確保し、建物の位置をそろえて、景観や環境を守るために、建築基準法第46条の規定に基づき八戸市(特定行政庁)が壁面線を指定しています。
壁面線が指定された街区では、建築物の壁や柱、高さ2mを超える門や塀は、壁面線を越えて建築することができません。ただし、地盤面下の部分や許可を得た歩廊(ほろう)の柱などは建築することができます。
道路境界線から壁面線までの距離は指定区域によって異なり、壁面線を越えて建築された建築物などは、撤去などの是正を行っていただく場合がありますので、ご注意ください。
問合せ:建築指導課
【電話】43-9438
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