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◆介護保険料のお知らせ
◇介護保険の加入者
第1号被保険者:65歳以上の人
第2号被保険者:40歳以上65歳未満の健保組合、全国健康保険協会、市町村国保などの医療保険加入者
第1号被保険者になると、保険料の決め方と納め方がこれまでと変わります。
◇いつから納付するの?
第1号被保険者としての保険料は、65歳の誕生日の前日の属する月の分から納めることになります。65歳になった当初は、納付書による納付(普通徴収)から始まります。
納付書は65歳になる月の翌月または翌々月に郵送されます。年度の途中で他の市区町村から八戸市へ転入してきた場合は、住民登録をした月の分から八戸市に納めることになり、納付書も改めて郵送されます。
《例》7月1日生まれの人は、6月分から納付。7月2日生まれの人は、7月分から納付。
◇保険料の決め方
収入や所得、世帯課税の状況などにより基準額に保険料率を乗じた各段階ごとに決定します。令和5年度(令和5年4月から6年3月まで)の介護保険料は、前年分の本人および世帯の所得状況を基に7月に決定されます。
・令和5年度の保険料(基準月額6,000円)
※第1段階から第3段階までは、公費による保険料軽減を実施
◆後期高齢者医療保険料のお知らせ
◇保険料の決め方
均等割額(被保険者全員が納める額)〔44,400円〕+所得割額(所得に応じて納める額)〔(前年の総所得金額等-43万円)×8.80%〕=保険料上限額(年額)〔66万円〕
◇均等割額の軽減
世帯内の「後期高齢者医療制度加入者」と「世帯主」の所得を合わせた合計所得により、均等割額が軽減されます。
◆保険料の納め方
令和5年度の介護保険料の通知書は7月上旬、後期高齢者医療保険料の通知書は7月中旬に送付します。
納め方は、受給している年金の額によって
・年金からの差し引き 特別徴収
・納付書での納付 普通徴収
の2通りに分かれます。
◇特別徴収
年金が年額18万円以上の人は、年金から差し引き(天引き)になります。
・納め方
前年度から継続して特別徴収の人の場合:
仮徴収:原則として前年度の2月分と同額の保険料を3回納めます。
本徴収:確定した年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて納めます。
本来、「特別徴収」になる人でも、一時的に納付書で納める場合があります
・65歳になったとき
・他市区町村から転入したとき
・収入申告のやり直しなどにより、所得段階が変更になったとき
・現況届の未提出などで年金が停止または年金担保により保険料の天引きができなくなったとき
◇普通徴収
年金が年額18万円未満の人は、納付書で各自納めます。
・令和5年度納期限
・便利で納め忘れのない口座振替へ
口座振替の手続きは、「国民健康保険税」「介護保険料」「後期高齢者医療保険料」のそれぞれで必要です。
各納付書、通帳、通帳届出印を持参し、金融機関で「口座振替依頼書」に必要事項を記入し、申し込みます。
後期高齢者医療保険料は、特別徴収の人でも、市へ申し出ることにより口座振替に変更できます
◇納付が難しいとき
地震などの災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けた場合など、特別な事情があると認められたときは、保険料の減免や徴収の猶予を受けられることがあります。納付が難しいときにはそのままにせず、まずは各担当課へご相談ください。
◆保険料を滞納すると
◇介護保険料を滞納すると
◇介護保険料減免申請の受け付け
7月に通知書が届いた人は、7月28日(金)までに申請してください。8月以降は、随時受け付けをします。
◇後期高齢者医療保険料を滞納すると
特別な事情もなく滞納を続けた場合は、有効期限が短い短期保険証が発行されます。
◇昨年度までの後期高齢者医療保険料の納め忘れはありませんか?
後期高齢者医療保険料を金融機関などの窓口で直接納める人には、納付書を送付しています。納め忘れの納付書をお持ちの人は、お近くの金融機関(ゆうちょ銀行除く)や各市民サービスセンター、南郷事務所で納付をお願いします。なお、昨年度までの分で、納期限までに納めていない人には、督促のはがきをお送りしていますので、市からの郵便物をご確認ください。
問合せ:
・介護保険について
介護保険課【電話】43-9285、
・後期高齢者医療保険について
国保年金課【電話】43-9065
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