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遺跡と景観の保護にご協力を
◆遺跡・名勝で工事を行うときはご注意を!
遺跡範囲内や名勝「種差海岸」指定区域では、文化財保護法に基づき各種工事への規制を行っています。
◇対象となる工事の例
住宅・工場の建設(増改築含む)、太陽光パネル・看板などの工作物設置、宅地造成などの各種土木工事や森林伐採(名勝では、建物・工作物の解体・撤去も対象)
これら工事の着手前に、遺跡では「届け出」、名勝では「許可申請」が必要になりますので、工事計画の段階から予定地が遺跡・名勝に当たるかどうか確認をお願いします。
◇遺跡・名勝の確認方法は?
社会教育課(市庁本館4階)窓口で確認します。
※電話など口頭による照会は受け付けていません。
※必要であれば照会票の写しをお渡しします。
◇遺跡に該当するとき
発掘調査などの遺跡保護処置を実施する必要がありますので、工事着手の60日前までに、下記書類を社会教育課へ提出してください。
(1)土木工事等のための発掘に関する届出書(八戸市教育長あて) 1部
(2)土木工事等のための発掘に関する届出書(青森県教育長あて) 1部
(3)発掘調査承諾書 1部
(4)図面(案内図、公図、配置図、平面図、断面図、立面図、基礎伏図・断面図) 各3部
※各様式はホームページからダウンロードできます。
◇名勝「種差海岸」に該当するとき
社会教育課へ事前に現状変更許可申請書を提出し、工事着手前までに許可を得る必要があります。
また、指定区域はそれぞれ規制基準が異なるA~Dの4地区があり、工事などの規模や内容によっては、許可されない場合がありますのでご注意ください。
詳しい規制内容や手続きに関することは、社会教育課までご相談ください。
※様式はホームページからダウンロードできます。
問合せ:社会教育課
【電話】43-9465【FAX】47-4997
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