◆多様な性のあり方について考える03
多様な性のあり方について市ホームページでも情報を発信しています。
◆令和5年6月に「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」が公布・施行されました
この法律には、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に寛容な社会の実現に資することを目的」として、国や地方公共団体の役割、事業主等の努力などが定められています。
市では、多様な性のあり方への理解を促進するため、さまざまな取り組みを実施しています。
◇多様な性のあり方への理解を促進するための市の取り組み
・市職員向け研修会の実施
・理解促進リーフレットの作成・配布
・市職員ガイドラインの作成
・市民向け性的マイノリティ関連講座の開催 など
取り組みの内容は、ページ右上の二次元コードからご確認ください。
※二次元コードは本紙をご覧ください
◆「青森県パートナーシップ宣誓制度」を知っていますか?
「青森県パートナーシップ宣誓制度」とは、一方または双方が性的マイノリティである人たちが、互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約束するパートナーシップ宣誓を行い、県がふたりの関係性を証明する「パートナーシップ宣誓書受領証」を交付する制度です。
◇「パートナーシップ宣誓書受領証」をお持ちの人が利用できる市の行政サービス
受領証を提示することで、パートナーも親族などと同じように市と消防本部が提供する行政サービスの一部を利用できます。
主な対象サービス:
・市営住宅の入居申込(令和4年7月から)
受領証が交付された人も親族に準ずる者として、市営住宅の入居申込ができます。
・犯罪被害者等への支援(令和5年10月から)
受領証が交付された人は、犯罪の被害に遭われた人の配偶者と同等に、見舞金の支給申請や、犯罪被害によって直面しているさまざまな問題についての相談などができます。
このほか、「り災証明書(火災)の交付」や「救急搬送証明書の交付」などでは、受領証の提示でパートナーとの関係確認が容易になり、利用手続きが円滑に進められます。また、「八戸市立市民病院における入院・面会申込書の受付」や「税証明の交付」など、受領証がない人であっても、本人の意思確認や委任状等の提出などにより対応している行政サービスもあります。
「青森県パートナーシップ宣誓制度」や市の行政サービス利用の詳細は、下記の二次元コードからご覧ください。
※二次元コードは本紙をご覧ください
問合せ:市民連携推進課
【電話】43-9217
<この記事についてアンケートにご協力ください。>