道路は、私たちが安心して快適に生活していく上で大切な役割を担っています。単に通行に利用されるだけではなく、地震や火災などの災害発生時には救助や避難の経路として利用されます。
八戸市内(南郷を除く)で、幅が4m未満の道路(建築基準法上の道路)に接する敷地に建物を建築する場合、建物やその建物の門、塀、フェンスなどは、道路の中心線から2m以内に建築または築造することはできません。これを「道路後退」といい、後退位置を「道路後退線」といいます。
建物を新築する場合などには建築確認申請が必要となり、工事完了後の完了検査の際に、道路後退も確認した上で、検査済証を交付しますが、検査後に道路後退線内に門、塀などを築造し、道路が広がらない事例が見受けられます。このことは、建築基準法違反となるばかりでなく、災害発生時に住民避難や消火活動の妨げとなり、生命の安全や財産の保全に支障を来すことになりますので、市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。
問合せ:建築指導課
【電話】43-9137
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