戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が令和元年5月24日に成立しました。これに伴い、令和6年3月1日に戸籍法の一部が改正され、新たな制度の運用が始まります。
◆本籍地以外でも戸籍謄本を発行することができます
従来、戸籍証明書は全て本籍地のみでの発行としていましたが、一部の戸籍証明書については、本籍地以外の自治体窓口でも発行が可能となります。遠隔地への郵送請求が不要となるため、戸籍の収集がより簡単になります。
◆戸籍届出の手続きが簡略化されます
転籍届および分籍届は原則、戸籍謄本を添付することとしていましたが、添付不要となります。その他の戸籍届出についても戸籍謄抄本の添付が不要となり、手続きが簡略化されます。
問合せ:市民課
【電話】43-9194
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