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自治体の皆さまへ

今月のお知らせ【税】

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青森県八戸市 クリエイティブ・コモンズ

◆4月の納付
納期限:4/30(火)
固定資産税(第1期)

◇納税相談
夜間窓口:4/23(火)17:00〜19:30
延長窓口:毎週(月)・(金)18:00まで※(祝)を除く

問合せ:収納課
【電話】43-9173、43-9174、43-9175

◆きちんと確認!あなたの固定資産
固定資産税は、1月1日現在の状況で、土地・家屋・償却資産の所有者に課税されます。

◇納税通知書を送付します
6年度の固定資産税納税通知書は、4月1日(月)発送予定です。納税通知書の土地・家屋課税明細をご覧いただき、今年度の課税内容をお確かめください。
なお、お手元に届いた納税通知書は再発行できませんので、大切に保管してください。

◇住宅用地は税負担が軽減されています
住宅やアパートの敷地として使用されている土地は、土地・家屋課税明細に「住宅用地の特例適用されています」と記載されており、土地の税金が更地に比べて軽減されています。

◇次の場合はご連絡ください
・納税通知書に記載の課税内容が事実と異なる場合
・住宅やアパートが建っているのに税金が軽減されていない場合
・土地の利用状況や家屋の用途を変更した場合
・家屋を新築・増築または取り壊した場合
・登記をしていない家屋の名義人を変更した場合

問合せ:資産税課
【電話】43-9234(土地について)
【電話】43-9241(家屋について)
【電話】43-9037(償却資産など)

◆令和6年度は固定資産(土地・家屋)の評価替え年度です
評価替えとは、資産価格の変動に対応し、適正な評価額に見直す作業のことです。地方税法の規定に基づき、原則として3年ごとに実施します。

◇土地の評価
5年1月1日を価格調査基準日として、地価公示価格などの7割をめどに評価を行います。
さらに、同年7月1日までの間に著しい地価の下落が見られる場合は、それまでの半年間の変動率を評価額に反映します。

◇家屋の評価
建築からの年数の経過に応じて評価額の減価を行いますが、建築物価の変動なども考慮されるため、結果として5年度の評価額に据え置かれる場合があります。

問合せ:資産税課
【電話】43-9234(土地について)
【電話】43-9241(家屋について)

◆固定資産縦覧帳簿を縦覧します
固定資産税の納税者に、土地や家屋の評価額の適正さを確認してもらうために実施しています。縦覧の際は確認したい物件の所在地番の指定が必要です。
期間:4月1日(月)〜30日(火)平日9時〜16時30分
場所:資産税課
対象:土地・家屋の納税者
持ち物:
・本人確認書類(運転免許証など)
・納税通知書(確認のため)
・代理人の場合は、納税者からの委任状(法人の場合は代表者から)と代理人の本人確認書類
縦覧方法:パソコン画面で検索(コピー提供不可)
※4月1日(月)に発送予定の納税通知書にも、面積や評価額などを記載しています。

問合せ:資産税課
【電話】43-9037

◆65歳以上の人は、市民税・県民税が公的年金から特別徴収(天引き)されます
65歳以上の人の公的年金にかかる市民税・県民税は、公的年金特別徴収制度により、年金から特別徴収(天引き)されます。
対象となる人には、6月中旬に送付する「令和6年度市民税・県民税納税通知書」で特別徴収される税額をお知らせします。
また、65歳未満の人の公的年金にかかる市民税・県民税は、納付書または口座振替により納めることになっていますが、給与から天引きする事業所に勤めている場合、給与分と合わせて特別徴収ができます。対象となる人には、事業所を通じて税額をお知らせします。
なお、5年度から継続して特別徴収されている人は、5年度の公的年金にかかる市民税・県民税の2分の1を三等分した金額が、6年度の仮徴収税額(4・6・8月分)となります。

問合せ:住民税課
【電話】43-9232

◆「あおもりふるさと寄附金」で青森県を応援!
県では、ふるさと納税制度による寄付金を受け付けています。
この制度は、関わりが深い地域を応援したい皆さんの想いにお応えするもので、総務大臣の指定を受けた地方団体(都道府県・市区町村)に対して寄付をした場合に、現在お住まいの自治体の県民税・市町村民税から、寄付金額に応じて一定額を控除するものです。
県では、13,000円以上の寄付をしていただいた県外在住の人を対象に、青森県産品をお送りしています。県内外問わず、「青森県を応援したい!」とお考えのご親族・ご友人にも、ぜひご紹介ください。
詳しくは県ホームページをご覧ください。

問合せ:青森県財務部税務課
【電話】017-734-9064

◆消費税の申告と納税は期限内に
令和5年分の個人事業者の消費税および地方消費税の申告と納税の期限は、4月1日(月)です。
申告が必要な主な対象者は、次の事業者です。
(1)令和3年分の課税売上高が1,000万円を超える事業者
(2)インボイス発行事業者の登録を受けている事業者
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用し、スマホとマイナンバーカードを使用することで、ご自宅から申告書の作成・送信ができますので、ぜひご利用ください。
また、納税のために金融機関や税務署に出向く必要がない「振替納税」や「ダイレクト納付」が便利です。なお、振替納税の振替日は4月30日(火)ですので、前日までに口座の預貯金残高の確認をお願いします。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

問合せ:八戸税務署
【電話】43-0141(音声案内2番)

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