市では、税負担の公平性を確保し、市民の皆さんの納税意識を高めるため、「市税滞納者に対する行政サービスの給付等の制限実施要領」に基づき、市税に滞納がある者に対して、補助金交付など一部の行政サービスの利用を制限しています。なお、事業によっては一部の市税だけが行政サービス制限の対象の場合もあります。
制限措置の対象となる市税:個人市民税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税
制限の対象となる事業:143事業
制限の実施時期:行政サービスを申請する時点で市税に滞納がある場合は行政サービスを制限
問合せ:収納課
【電話】43-9173
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