◆保険料が年金から天引き(特別徴収)されている方へ
年金から徴収される保険料額は下記の通りとなります。
(1)4月・6月・8月
年金振込時に本年2月と同額を徴収済(仮徴収)
(2)10月・12月・2月
本年7月に決定した保険料の年額から、仮徴収した額を差し引いた残額を分割して徴収(本徴収)
※徴収額は、7月にお送りした保険料額納入通知書でご確認ください。
▽後期高齢者医療保険料 第4期 納付期限
令和5年10月31日(火)まで
問合せ:住民生活課国保年金係
【電話(直通)】55-6563
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