1.高額療養費(外来年間合算)について
◆支給対象者
基準日(令和5年7月31日)時点で後期高齢者医療被保険者証の窓口負担割合が1割の方。
◆対象期間
令和4年8月1日から令和5年7月31日までの1年間。
◆支給額
対象期間中の外来診療の自己負担額の合計から高額療養費で支給された分を差し引いた額が、144,000円を超える場合、超えた分を支給します。
◆支給申請
・これまでに高額療養費を支給されたことのある方で支給対象となった方には、登録済みの口座に支給しますので申請は不要です。
・これまでに高額療養費を支給されたことのない方(高額療養費の支給口座を登録していない方)には、12月中旬(予定)に広域連合より申請のお知らせを送付しますので、お知らせが届いた方は住民生活課国保年金係に申請してください。
なお、対象期間中に後期高齢者医療制度に加入した方や転入した方の場合、支給対象であっても申請のお知らせが送付されない場合がありますので、対象期間内の外来に係る自己負担額の合計が144,000円を超えた方は広域連合へお問い合わせください。
◆申請に必要なもの
(1)支給申請書
(2)高額療養費(外来年間合算)の支給申請について(お知らせ)
(3)保険証(被保険者証)
(4)個人番号(マイナンバー)がわかるもの(通知カードまたはマイナンバーカード)
(5)本人確認書類(官公庁発行、発給の顔写真付き身分証明書等)
(6)印鑑(申請者と受領者が異なる場合)
※認印可
(7)通帳(コピー可)等口座情報のわかるもの
※被保険者が亡くなっている場合は受領申立書、代理人が受領する場合は委任状が必要です。
※対象期間中、青森県後期高齢者医療制度以外の医療保険への加入歴と自己負担額がある場合は、その医療保険の自己負担額証明書が必要です。
▽後期高齢者医療保険料
第6期 納付期限
令和6年1月4日(木)まで
問合せ:
・住民生活課国保年金係
【電話(直通)】55-6563
・青森県後期高齢者医療広域連合
【電話】017-721-3821
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