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国民健康保険税の算定方式が変わります

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青森県大鰐町

◆令和5年度の当初賦課より、以下のとおり税率等を変更します

◆資産割を廃止する主な理由
・町では昨年度まで「4方式(「所得割」「資産割」「均等割」「平等割」の4つ)」を採用しておりましたが、県内の統一的運営方針により「資産割」を除く「3方式」へ移行する必要があり、令和5年度課税分より「3方式」とすることとなったため。
・後期高齢者医療制度など他の健康保険では資産に応じて課税する制度はなく、不均衡感があるため。
※この税率変更により、前年と所得が変わらない場合でも、保険税が増減する場合があります。

問合せ:住民生活課国保年金係
【電話(直通)】55-6563

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