◆令和5年度保険料の軽減措置について
保険料は、均等割額(被保険者全員が納める額)と所得割額(所得に応じて納める額)の合計です。次の方は保険料が軽減されます。
(1)所得が少ない方の軽減
同一世帯内の被保険者及び世帯主の所得額の合計に応じて、均等割額が軽減されます。その要件が次のとおり変わりました。
(2)被用者保険の被扶養者であった方の軽減
・均等割額が5割軽減されます。(資格取得後2年間)
※世帯の所得が少ない方は、7割軽減が受けられます。
・所得割額の負担が免除されます。
令和5年度保険料に関する通知書は、7月にお届けします。
◆交通事故等にあったとき
交通事故や暴力等、第三者(自分以外の人)の行為によって負傷され、被保険者証を使って治療を受けたときは、必ず住民生活課国保年金係へ届出してください。また、自損事故や、業務中の事故で労災が適用されない場合も届出が必要です。
問合せ:
・住民生活課国保年金係
【電話(直通)】55-6563
・青森県後期高齢者医療広域連合
【電話】017-721-3821
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