国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納めていただく必要があります。しかしながら、所得が少ないなど、保険料を納めることが難しいなどの場合は、未納にしないで「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きをおすすめしています。
令和5年7月1日から令和5年度分の受付を開始します。対象期間は令和5年7月分から翌年6月分までとなり、所得審査が行われます。申請は、原則として毎年度必要です。ただし、昨年度以前に全額免除や納付猶予の承認をされた方があらかじめ継続審査を希望されていた場合は、改めて申請を行わなくても継続して申請があったものとして審査を行います。(失業等による特例免除承認者は年度ごとの申請が必要です)
また、昨年度申請時から世帯の変更があった方は問合せ先までご相談ください。
(参考)国民年金保険料の免除・納付猶予・学生特例申請の種類と所得調査方法
・未納のままにしておくと…
1.障害や死亡といった不慮の事態が発生した際に障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合があります。
2.老齢基礎年金を、将来的に受けられない場合があります。
問合せ:
・日本年金機構ねんきん加入者ダイヤル
【電話】0570-003-004
・住民生活課国保年金係
【電話(直通)】55-6563
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