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自治体の皆さまへ

大鰐町人事行政の運営等の状況(令和4年度)について公表します(2)

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青森県大鰐町

6.職員の分限及び懲戒処分の状況
(1)分限処分の状況
分限処分とは、公務能率の維持を目的に職員に対してなされる処分であり、降任、免職、休職、降給があります。

(2)懲戒処分の状況
懲戒処分とは、職員の義務違反に対する道義的責任を問い、秩序維持を図る制裁的処分で、免職、停職、減給、戒告の4処分があります。

7.職員の服務の状況
すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければなりません(服務の根本基準:地方公務員法第30条)。
この服務の根本基準に基づき、職員一人ひとりが、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行するように努めるよう、随時、服務規律の保持について周知徹底を行っています。

8.職員の退職管理の状況
退職者の再就職状況(令和4年4月1日~令和5年3月31日退職者)

9.職員の研修の状況

10.職員の福祉及び利益の保護の状況
(1)職員の健康診断等の状況

(2)職員互助会の状況(令和5年4月1日現在)

(3)公務災害等の状況

11.公平委員会に係る業務の状況
(1)給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求の状況
令和4年度においては、新たな措置要求はなく、また、係属事案もありません。
(2)不利益処分に関する審査請求の状況
令和4年度においては、新たな審査請求はなく、また、係属事案もありません。

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