◆交通事故等にあったとき
交通事故や暴力等、第三者(自分以外の人)の行為によって負傷され、被保険者証を使って治療を受けたときは、必ず住民生活課国保年金係へ届出してください。また、自損事故や、業務中の事故で労災が適用されない場合も届出が必要です。
詳細については、住民生活課国保年金係または青森県後期高齢者医療広域連合までお問合せください。
◆後期高齢者医療保険料
第7期 納付期限
令和6年1月31日(水)まで
問合せ:
・住民生活課国保年金係
【電話(直通)】55-6563
・青森県後期高齢者医療広域連合
【電話】017-721-3821
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