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令和6年10月(12月支給分)から児童手当制度が変わります

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青森県大鰐町

◆改正の内容
(1)児童手当の支給対象年齢が高校生年代までに拡充
※高校生年代とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までのことをいいます。
(2)所得制限の撤廃
(3)第3子以降の手当月額が15,000円から30,000円に増額
(4)多子加算カウント対象の年齢の変更
(5)支給回数が年6回(偶数月)に変更

◆手続きの要否
家族構成等によって、必要な手続きが異なります。手続きが必要だと思われる方に対してはお知らせをお送りしていますが、別居の子を養育・監護している等、お知らせが届いていなくても手続きが必要な場合もあります。手続きの要否について不明点等ありましたらお問い合わせください。

(1)現在大鰐町から児童手当または特例給付を受給中の方
今回の制度改正に係る申請手続きは原則不要です。高校生年代の子も養育している、または高校生年代までの子を合わせて3人以上養育している方は、12月支給分の児童手当の受給額が変更となります。
ただし、次のいずれかに該当する方は、手続きが必要です。
1)養育している高校生年代の子と受給者が別居している場合
2)0歳から高校生年代の子と、大学生年代の子を合わせて3人以上養育・監護している場合

(2)現在大鰐町から児童手当または特例給付を受給していない方
次のいずれかに該当する方は、手続きが必要です。
1)中学生以下の子を養育しているが、所得制限により受給していない方
2)現在高校生年代以上の子のみを養育している方
3)養育している高校生年代の子と受給者が別居している場合
4)0歳から高校生年代の子と、大学生年代の子を合わせて3人以上養育・監護している場合

(3)大鰐町で手続きができない方
児童手当は、2人以上(父母等)で支給対象となる子を養育している場合、原則所得が高い方が受給者となります。現在の受給者が単身赴任などで大鰐町外に住民票がある場合、住民登録地での手続きとなります。
また、所得が高い方が公務員の場合、勤務先での手続きとなります。

◆申請期限・申請場所
申請期限:令和6年10月31日(木)
申請場所:大鰐町保健福祉課(7)番窓口
※申請期限は、原則令和6年10月31日(木)ですが、上記期限を過ぎて申請された場合は、令和7年1月以降に令和6年10月分まで遡及して支給されます。申請の最終期限は、令和7年3月31(月)です。

問合せ:保健福祉課福祉係
【電話】55-6568

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